藤原英昭調教師の不服申し立ては棄却 函館記念の降着申し立て棄却の取り消しを求めるも覆らず JRA発表
2026年7月7日 19:13 JRAは7日、6月30日付で藤原英昭師(61)から提起された不服申し立てについて裁定委員会で審理し、これを棄却すると発表した。
6月28日の函館記念において、藤原師の管理馬ケリフレッドアスク(牝4、父ドゥラメンテ)は半馬身差で2位入線。1位入線ファウストラーゼン(牡4=須貝、父モズアスコット)の進路の取り方について降着を申し立てたが到達順位の通り確定した。
降着申し立てを棄却した裁決を取り消す裁定を藤原師が求め、不服を申し立てていた。
この日、午後2時から裁定委員会が開かれ、不服申し立て人および当該裁決に関わる裁決委員からの意見陳述ならびに当該競走のパトロールビデオの検証が行われ、裁定が下された。
JRAの裁決レポートでは最後の直線、ファウストラーゼンが外側に斜行したためケリフレッドアスクの進路が狭くなったが着順を変更する事象とは認められず、到達順位の通り確定した、とされている。ファウストラーゼンに騎乗した小林美駒(21)は7月11日(土)から19日(日)まで9日間(開催4日)の騎乗停止を科された。
【裁定の理由】
(1)降着は日本中央競馬会競馬施行規程第124条第1項において、「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認め、かつ、「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めたとき、裁決委員はその馬を降着とすると定められている。
(2)②ファウストラーゼンの外側への斜行は、②の騎手が修正動作なく内鞭を継続的に使用したことによるものであり、⑩ケリフレッドアスクの被害程度から有責妨害に当たるものと認定し、②の騎手に対して騎乗停止処分を科しているため、既に「決勝線に到達した馬が有責妨害を行った」と認められる。
(3)「当該有責妨害を行ったと認められた馬が被害馬より前又は同時に決勝線に到達した場合において、当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めるか判断するにあたっては、加害馬・被害馬の着順や着差、被害の程度、事象が起こった場所、事象前後の加害馬・被害馬の走行状況などの要素を総合的に勘案して、事実に則して客観的に判断することとなっている。
(4)これに対し、申立人は②の斜行がなければ、⑩が先着していたと主張したが、②の外側への斜行直前に⑩が内側に進路を取り、その後修正したことや1/2馬身という着差を勘案すると「当該有責妨害がなければ、被害馬が当該有責妨害を行ったと認められた馬より前に決勝線に到達した」と認めることはできず、降着の裁決の申立てを棄却した裁決委員の裁決に誤りは認められない。
以上の理由で本件不服申立ては棄却された。
なお、裁定結果により当該競走の払戻金が変更されることはない。
また、函館記念の翌週、4日の函館7R・3歳以上1勝クラス(芝1200メートル、牝馬限定)ではケリフレッドアスクと同じ藤原厩舎の管理馬でオーナー(廣崎利洋HD)も同じストレイトアスク(牝4、父ロードカナロア)に小林美が騎乗。前走4着からコンビ継続で勝利に導いている。
